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弁護士による自己破産@松阪

Q&A

自己破産では税金も免責されますか?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年10月12日

1 税金は免責の対象にならない

自己破産の手続きでは、免責といって借金の支払いを免除してもらう許可決定を得ることを最終的な目標としています。

しかし、非免責債権といって、免責許可決定を得ても支払いを免れることができない種類の債権も存在します。

税金(市県民税・固定資産税・国民健康保険料・国民年金等)は、この非免責債権に該当し、自己破産をしても支払わないといけない債権になります(破産法253条)。

その他、養育費・婚姻費用、罰金・過料、故意又は重過失によって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権等も、非免責債権にあたります。

なお、法人が破産する場合は、破産手続きが終了した時点で納税義務者である法人がなくなるため、滞納税金があったとしても基本的には支払う必要はありません。

2 配当により滞納税金が支払われることもある

自己破産手続きでは、基本的に99万円を超える財産については、配当といって財産をお金に換えて債権者に分配することになります。

分配する際には優先順位が決まっており、上位の債権者の債権をすべて支払っても余りがあれば、次の順位の債権者が配当を受けられることになります。

税金は、銀行や消費者金融といった一般債権者や、未払い給料といった労働債権者よりも優先順位が高いです。

そのたため、財産がそれなりにあって配当が行われる破産手続きでは、配当により滞納税金が全額または一部支払われるケースも少なくありません。

3 税金の支払いは偏波弁済にならない

破産手続き中は、偏頗弁済といって特定の債権者のみに返済を行うことは禁止されています。

しかし、税金や生活費(家賃や光熱費等)については、偏波弁済の対象にはなりませんので、破産手続き中に支払っても問題ありません。

税金を滞納した状態が続きますと、日々延滞税が加算されて滞納額が増える一方ですし、差押えをされることも考えられます。

破産手続きで配当が見込めない場合は、お早めに管轄の役所と分割納付の交渉をされることをお勧めいたします。

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