自己破産とはどのような手続きか
1 自己破産を検討されている方へ
月々の返済額が大きくて返済が苦しい、借金が増えすぎて完済までの見通しが立たないといったことでお悩みの方で、自己破産を検討されている方へ、自己破産とはどのような手続きかを簡単にご説明しようと思います。
2 自己破産は裁判所を通じた手続きである
自己破産は、裁判所に必要書類をそろえて申立てをし、借金の支払義務をなくすことが相当であると認められれば、裁判所の決定により借金の支払義務が免除される手続です。
3 自己破産の手続きには2種類ある
自己破産の手続には、同時廃止事件と、破産管財事件の2種類があります。
両者の違いは、破産管財人が選任されるか否かという点にあり、破産管財人が選任される場合には、自己破産の際に裁判所に納める金額が同時廃止事件と比べて高くなり、債権者集会という裁判所で開かれる期日に出席することが必要になります。
4 自己破産が認められない場合もある
自己破産の手続きは、必要書類をしっかりとそろえ、裁判所の指示に真摯に従い、破産管財人の業務に協力すれば、自己破産が認められる可能性は高いです。
しかし、浪費やギャンブル、投資等で借金を作ってしまった場合、一部の債権者に対してのみ返済(偏頗弁済)をしてしまった場合、裁判所に提出した書類に虚偽の記載があった場合等の一定の場合には、自己破産、厳密には免責が認められない可能性もあります。
5 自己破産をすると財産を処分しなければならない可能性がある
松阪市を管轄する地方裁判所の運用では、20万円を超える価値のある財産や、総財産の金額で99万円を超える財産については、処分しなければならなくなる可能性があります。
6 自己破産をすると、信用情報に傷がつく
自己破産をすると、信用情報センターに情報が登録され、5年~10年にわたり、借入れやクレジットカートの利用、作成、ローンを組んでの買い物ができなくなる可能性が高いです。
7 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
以上、自己破産について、簡単に概要をご説明しました。
弁護士法人心では、自己破産の相談は原則として無料でお受けしておりますので、自己破産についてもっと知りたい、詳しく相談したいとお考えの方は、弁護士法人心までお気軽にご相談ください。