松阪で『自己破産』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による自己破産@松阪

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弁護士法人心が自己破産の対応を得意とする理由

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年6月11日

1 自己破産をお考えの方へ

自己破産とは、借金の支払義務をなくしてもらうために、裁判所で行う手続きのことをいいます。

自己破産をお考えの方の中には、本当に自己破産することができるのか不安に思っている方もいらっしゃると思います。

そして、自己破産を弁護士に依頼する場合、どの弁護士に依頼したらよいか分からず迷っているという方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、弁護士法人心が自己破産の対応を得意とする理由について、ご紹介します。

2 弁護士法人心が自己破産の対応を得意とする理由

⑴ 自己破産に関する経験が豊富であること

弁護士法人心は、現在は本部を名古屋市に移しましたが、元々は三重県津市からスタートし、三重県を含む東海三県で数多くの案件を対応してきたことで、大きく成長しました。

弁護精進心には、松阪支部を含む、津地方裁判所における自己破産の案件も多く取り扱ってきた経験と実績があります。

⑵ 担当分野性を採用していること

弁護士の取り扱う分野は、債務整理、相続、交通事故、離婚、労働問題など多岐にわたります。

一般的な弁護士は、一人で様々な分野を取り扱っていることが多いですが、様々な分野を取り扱うとなると、どうしても各分野に割くことができる時間は限られてしまいがちです。

他方で、弁護士法人心では、弁護士ごとに担当分野を決め、債務整理を担当する弁護士は、債務整理に特化して案件対応を行っているため、豊富な知識を有しています。

⑶ スピーディーな解決ができるからこそ、ローコストが実現できる

豊富な知識・経験に基づき、スピーディーに案件対応をすることができるため、ローコストを実現することができます。

それによって、さらにお客様に選ばれるようになり、将来的にも知識・経験を獲得し続けることが可能です。

3 自己破産に関するご相談は無料

弁護士法人心では、自己破産に関する相談は、原則として無料となっております。

自己破産をお考えの方は、弁護士法人心までご相談ください。

自己破産の手続きにかかる期間

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年8月8日

1 自己破産をお考えの方へ

借金の支払いが苦しく、自己破産をしたいとお考えの方の中には、手続きにどれくらいの期間がかかるのかあらかじめ知っておきたいという方は多いと思います。

そこで、弁護士に依頼した場合、自己破産の手続きにどれくらいの期間がかかるかについてご説明します。

2 弁護士に依頼してから裁判所への申立てまで

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、弁護士から各債権者へ「受任通知」という通知が送付され、債権者への返済や催促の連絡が止まります。

その間に、弁護士費用や裁判所へ自己破産を申し立てるために必要な費用を分割払いしたり、裁判所に提出するために必要な書類の作成、証拠資料の収集等の準備を行います。

この準備期間は、人によってかなりばらつきがあり、早い方だと1~2か月程度、長い方だと約1年かかることもあります。

そして、裁判所へ申し立てる準備が整ったら、裁判所へ申立書を提出し、手続きが始まります。

3 申立てから開始決定まで

裁判所に申立てを行うと、まずは裁判所によって申立ての際に提出された書類の確認がなされ、不足があれば追完を求められたり、確認すべき事項が見つかれば質問をされたりします。

これらの裁判所の指示に対応し、裁判所が手続きを開始して問題ないと判断すると、「開始決定」というものが出されます。

申立てをしてから開始決定が出るまでの期間としては、おおむね1~2か月程度であることが多いです。

なお、開始決定の時点で、裁判所が破産管財人を選任する必要があると判断した場合、破産管財人という別の弁護士が選任され、管財費用の納付を指示されます。

4 開始決定から免責決定まで

⑴ 同時廃止事件の場合

開始決定の際に、破産管財人を選任するとの判断がなされなかった場合、免責審尋という期日に出席するための日程調整がなされることがあります。

こうした事件類型を、同時廃止事件と呼びます。

免責審尋とは、裁判所に行って裁判官と面談をし、裁判官から質問等を受ける日のことをいい、開始決定から2~3か月後に開かれることが多いです。

もっとも、松坂支部を含む津地方裁判所においては、免責審尋の期日が開かれることはあまりありません。

もし免責審尋の期日が開かれなかった場合、開始決定から2~3か月後に、破産が認められれば免責許可決定が出され、手続きは無事終了となります。

⑵ 破産管財事件の場合

① 破産管財人との面談

破産管財人が選任された場合、1~2週間程度の間に破産管財人と日程調整をして、面談が行われます。

面談は基本的に管財人の事務所で行われますが、まれに申立代理人の弁護士の事務所で行われることもあります。

面談の際には、管財人から様々な質問がなされ、追加資料の提出を求められることもあります。

破産者は、管財人による調査に協力する義務を負っていますので、こうした質問や指示に対し誠実な対応をすることが求められます。

② 債権者集会

また、破産管財事件となった場合、開始決定から2~3か月後に債権者集会という期日が開かれます、

債権者集会とは、裁判官、破産管財人、申立代理人の弁護士、破産者本人、債権者(金融機関のみの場合は、ほぼ誰も来ません)が集まる日のことで、破産管財人により調査結果や債権者への配当に関する報告等がなされたり、裁判官から破産者に対して質問がされたりします。

質問の内容としては、例えば「破産しなければならなくなった原因をどう捉えているか」、「二度と破産しないようにどのようなことに気を付けて生活しているか」、などといったものがあります。

なお、債権者集会は、破産者の財産の処分に時間がかかるような場合には、2~3か月ほどのスパンで複数回開かれることもあります。

そして、債権者集会にて、免責許可が相当であるとの結論になれば、その場で(あるいは後日)免責許可決定が出され、自己破産の手続きは終了となります。

5 当法人の弁護士がしっかりと対応いたします

以上、自己破産の手続きにかかる期間についてご説明しました。

思った以上に長くかかるな、と思われた方も多いかと思いますし、自分にできるのだろうかと不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

当法人では、多くの自己破産案件を取り扱ってきた実績があり、豊富な知識・経験に基づいて、自己破産の手続きに対する不安を払しょくできるよう、全力で対応させていただきます。

自己破産をお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。

自己破産ができないケース

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年7月9日

1 免責不許可事由に該当する場合

免責不許可事由とは、破産法252条1項に列挙されている事情で、そのような事情があると破産が認められない可能性があります。

具体的には、以下のような事情があります。

⑴ 浪費やギャンブルによって借金を作ったこと

浪費やギャンブルによって借金ができた場合、その程度によっては免責不許可事由に該当する場合があります。

浪費等によってできた借金の金額、借金全体のうち浪費等が原因となっている部分の割合、浪費等を行っていた期間、浪費等の頻度などが考慮されます。

⑵ 不当に財産を減少させる行為

破産の手続きでは、破産をする方の財産のうち、20万円を超えるもの、財産総額のうち99万円を超える部分については、原則として処分しなければならず、処分した金額は債権者への配当に回す必要があります。

それにもかかわらず財産を不当に処分してしまった場合、それは債権者を害する行為になってしまいます。

そのため、財産を不当に処分するような行為があった場合には、破産が認められないおそれがあります。

⑶ 偏頗弁済

偏頗弁済とは、債権者の一部に対してのみ返済を行うことをいいます。

破産手続では、すべての債権者を平等に取り扱わなければならないという、債権者平等の原則があり、偏頗弁済はこれに反してしまうため、禁止されています。

典型的な例としては、親・きょうだい等の親族や、友人・知人からも借り入れがある場合に、その人には迷惑をかけたくないからという理由で、破産手続中に返済をしてしまう方がいらっしゃいます。

これは偏頗弁済に当たるため、行ってしまうと破産が認められない可能性があります。

⑷ 不当な債務負担行為

闇金などから法定利息を大幅に超える利息で借入をしたり、換金目的でクレジットカードを利用する、いわゆるクレジットカードの現金化といった行為が、これに当たります。

⑸ 調査義務違反

破産をする方は、裁判所や破産管財人による財産に関する調査、免責(借金の支払義務をなくすこと)に関する調査に協力する義務があります。

これらの調査に対して、誠実に偽りなく応えることをしないと、破産が認められない場合があります。

2 破産に関するご相談は弁護士法人心まで

免責不許可事由の代表的なものについて解説しました。

もっとも、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、裁量免責といって、裁判所の裁量によって破産が認められることもあります。

そのため、免責不許可自由にあたるかどうか、裁量免責が認められうるかどうかについて、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

自分の場合は破産で免責が認められるのか知りたいという方は、当法人までご相談ください。

自己破産での弁護士費用の支払いについて

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年10月6日

1 弁護士費用についてご心配な方へ

自己破産を検討されている方の中には、弁護士に依頼したいが、弁護士費用が払えるのかご不安に思われる方もいると思います。

自己破産を検討されている方が、何十万円もの弁護士費用を一括で支払うことは、現実的に難しいことも少なくありません。

そこで、すぐに弁護士費用の準備ができない場合でも、弁護士へのご依頼が可能になるよう、分割払いを認めている事務所もございます。

今回は、自己破産の弁護士費用の支払いについてご紹介します。

2 一括で支払いが可能な場合

現金が手もとに無くても、保険の解約返戻金など現金化が可能な資産がある場合は、破産をすると資産は換価され、債権者に分配されることになります。

事前に資産を現金にして弁護士費用に充てることで、破産を進めることができます。

また、ご親族からの援助でお支払いいただくことも可能です。

3 分割でのお支払いの場合

まとまった現金や資産が無く、親族からの援助も期待できない場合は、毎月の給料等の収入から弁護士費用を支払う必要がございます。

例えば、着手金等で費用が30万円必要であれば、毎月5万円ずつ6回積み立ててから、破産の申立て手続きにはいるというような方法です。

4 法テラスを利用する場合

毎月の積立でも弁護士費用の捻出が難しいという方は、法テラスの利用も可能になります。

病気で働けないなどの理由で、収入が無い方や、生活保護を受給している方は、そもそも毎月の収入から分割で弁護士費用を支払うことができないことになります。

そのような場合でも、法テラスによる弁護士費用の立て替えを利用して自己破産の手続きができる場合があります。

ただし、収入の状況等によっては、法テラスを利用できない場合もございますので、まずは無料相談をお勧めいたします。

5 自己破産は弁護士法人心にご相談を

弁護士法人心では、弁護士費用の分割払いも可能です。

一括でのお支払いが難しい方も、お気軽にお問い合わせください。

お支払い方法については、ご相談時、弁護士にお伝えいただければ、詳細なご説明をさせていただきます。

自己破産をした場合の生活への影響

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年4月26日

1 債務整理を行うことによる影響

自己破産は、自分の財産をお金に換えて債権者に配当する代わりに、原則として残った債務を支払う必要がなくなる手続です。

自己破産をすることで、その手続に付随する生活への一定の影響がありますし、返済できない状態であること自体に基づく影響もあります。

以下では、これらの影響について詳しく説明いたします。

2 自己破産特有の影響

⑴ 破産管財人による財産の処分

自己破産の中でも管財事件という手続に分類されますと、所有する財産については原則、破産管財人による処分・換価の影響を受けます。

例えば、所有する不動産については基本的に全て、所有する車については一定の場合に、破産管財人によって処分されることになります。

ですので、自宅不動産を所有していた場合には、通常、引っ越しをしなければなりません。

⑵ 転居・旅行の許可申請

破産手続開始決定が下ってから手続が終了するまでは、裁判所の許可が無ければ転居や旅行をすることができません。

不動産処分に伴う転居や仕事の出張などであれば、基本的に許可されるので、しっかりと許可申請をする必要があります。

⑶ 資格・職業の制限

破産手続開始決定から復権を得るまでのあいだ、警備員・生命保険募集人等の一定の資格や職業に就くことが制限されます。

そのため、該当の職業に従事している方は、破産手続開始決定前にはその仕事をすることができなくなります。

どのような資格・職業に制限があるかは、その資格・職業について規律している法律に個別的に定められています。

ご不安な場合は弁護士にお尋ねください。

⑷ 郵便物の転送

基本的に、破産手続開始決定から手続終了まで、破産者宛ての郵便物は破産管財人に転送され、中身を確認されます。

緊急を要する郵便物が届く予定がある場合には、事前に破産管財人に伝えてなるべく早く返還してもらえるよう協議することが大切です。

3 自己破産以外の債務整理でもあり得る影響

⑴ ローンが残っている車の引き上げ

返済を数か月滞納したり弁護士に自己破産を依頼したりすると、基本的に、ローンがついている車はローン債権者に引き上げられます。

そのため、生活に車が必要であれば、その確保について検討する必要があります。

⑵ 銀行口座の凍結

借入先に銀行があり、その銀行で預金口座を持っている場合、通常、弁護士が債権者との窓口になった直後には当該預金口座が凍結されます。

大半の預金口座は、凍結されてもその約3か月に凍結が解除されて利用できるようになりますが、中には凍結後に強制的に口座解約となることもあります。

⑶ 信用情報機関への登録

信用情報機関へ事故情報として登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成等が困難になります。

4 自己破産をしても影響を受けないこと

⑴ パスポートの制限

自己破産をすると海外渡航が一生できないとの誤解を聞くことが多いですが、自己破産をしてもパスポートに関する制約はありません。

たしかに手続中は、相応の理由が無ければ海外渡航は認められませんが、手続が終了してしまえば、自由に海外渡航が可能です。

⑵ 家族の財産

自己破産をした場合に、同居家族の財産への影響を心配なさる方もいらっしゃいます。

しかし、自己破産をした場合に、債権者に配当するためにお金に換えられる財産とは、破産者が所有する財産のうち一定のものです。

したがって、実質的には破産者の財産と言えるような特別な事情が無い限り、同居家族といえども破産者以外の人の財産は処分の対象ではありません。

5 松阪にお住まいの方へ

不動産を所有していたり、警備員等の職業に就いていたりしていなければ、他の債務整理と比べて自己破産が生活に与える影響が大きいとは言えないケースが多いです。

自己破産をしたときの今後の生活に不安がある場合には弁護士に相談するのが適切です。

弁護士法人心は松阪駅JR改札口から徒歩1分の距離にありますので、お気軽にお問い合わせください。

自己破産での弁護士選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年12月14日

1 自己破産に詳しいか

自己破産とは、借金を払えない状態にある方が、財産の調査をしたうえで借金の返済を法的に免除されるよう裁判所に申し立てる手続きです。

どの弁護士に依頼しても必ずしも同じ結果になるとは限らず、自己破産に不慣れな弁護士に依頼した場合、裁判所ごとの特性を理解しておらず適切な対応がとれなかったり、財産額の評価方法が不十分だったり、結果として破産の手続きが長引く等の不利益が出る可能性もあります。

自己破産を依頼する際は、その弁護士が自己破産に詳しいかどうかを重視することが大切です。

2 事務所へのアクセス

自己破産を弁護士に依頼する場合、多くの場合は事務所に出向いて弁護士と直接対面で面談する必要があります。

事務所にお越しいただく機会は複数回必要なケースが多く、あまりアクセスの良くない遠方の事務所に依頼してしまうと、そのたびに余計な手間や時間がかかってしまいます。

また、ご相談者様のお住まいの管轄の裁判所に精通している弁護士を選ぶ意味でも、アクセスが良くご自宅からあまり遠くない弁護士事務所にご相談いただくことが望ましいと言えます。

3 費用の明瞭さ

自己破産の手続きをするにあたってかかる費用は、弁護士費用に加え、郵便代等の実費、裁判所に納める費用(予納金)等があります。

破産するうえで支払わなければいけないお金であることは確かですが、ある程度大きな金額になることもあるので、自分の場合はどの部分にどれくらいお金がかかりそうか、弁護士からわかりやすい説明があるかどうか、きちんと確認しておきましょう。

4 弁護士やパラリーガルとの相性

破産の手続きは、短くても数か月、場合によっては年単位で続くこともあります。

その間、資料の収集や裁判所からの質問事項の対応等、弁護士やパラリーガルと連絡をとる機会が複数回あります。

疑問点があればその都度確認したり、電話やメールで何度もやりとりをすることになるので、安心して任せられないと感じる弁護士・パラリーガルに依頼することは大変なストレスになります。

お客様のご質問に対して丁寧に対応してくれる弁護士・パラリーガルであれば、お手続きも無駄なく納得感を持って進めていくことができますし、何事もしっかりわかりやすく説明してくれる弁護士・パラリーガルかどうか、自分と相性が合うかという点はとても重要なポイントです。

自己破産を専門家に相談するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年9月4日

1 自己破産について

自己破産とは、借金を返すことができなくなった場合に、裁判所を通じて、免責許可決定、すなわち、現在の借金を返さなくてよいというお墨付きを得るための手続きのことです。

借金が増えすぎてどうにもならなくなった債務者の方が、生活を立て直すための手段として用いられます。

このような手続きについて、どのタイミングで弁護士に相談すべきか迷われる方もいらっしゃるかと思います。

2 相談するタイミングと自己破産の適否

先程「借金を返すことができなくなった場合」と書きましたが、これは法律用語で支払不能という状態です。

もう少し具体的に述べると、①債務者に支払い能力がないこと、②即時に弁済すべき債務を弁済できないこと、③一般的かつ継続的に弁済できないことになります。

自己破産の要件の1つが、支払不能となっている状態であることから(破産法15条1項参照)、破産申立てできるかどうかは、支払不能となっているかどうかと密接に関連します。

とはいえ、法律知識のない債務者が、自分が現在支払不能に該当しているかどうか等を判断することは、通常は難しいかと思います。

そのため、収入から最低限の生活費を差し引いた支払い原資が毎月の返済総額に達しない場合はもちろん、なかなか借金が減らないという感覚を覚えるに至ったら、ご相談いただいた方がよいタイミングと思われます。

また、Aに対する借金を返すため、新たにBから借金をするというような、いわゆる自転車操業になっている場合も、危ない兆候です。

そのような場合、いずれどこからも借り入れができなくなったころには、借金額が膨れ上がり、どうにもならなくなることは目に見えています。

相談時点で支払不能には該当していなければ、自己破産をすることは難しいですが、その場合でも代わりに個人再生や任意整理といった別の債務整理の方法をご案内することも可能ですので、早めにご相談いただいたからといって、無駄になることはないはずです。

3 お気軽にご連絡ください

弁護士法人心 松阪法律事務所では、自己破産に関するご相談を承っております。

自己破産に関するご相談料は原則無料となっておりますので、お早めにご相談いただきやすいかと思います。

借金を抱えてお悩みの方は、お気軽にご連絡ください。

弁護士が現在のご状況等をお伺いした上で、自己破産を行うことが適しているか否かや、自己破産に伴うメリット・デメリット、自己破産手続きの見通し等についてご説明させていただきます。

自己破産する際に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年2月14日

1 自己破産での自己負担金

一部の場合を除いて、破産の申立てには費用が発生します。

「お金がないから破産するのに、破産に費用がかかるのであれば破産できないのではないか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんどの場合、自己負担金なしでの破産申立ては難しいというのが現実です。

2 弁護士費用

破産手続きを弁護士に依頼する際、基本的に弁護士報酬を支払う必要があります。

弁護士報酬は、弁護士・事務所ごとに異なる基準を設けており、一律ではないため、それぞれ確認する必要があります。

今すぐには支払えないという方のために、分割支払いに応じてくれる弁護士・事務所も多く見られますのでご安心ください。

また、「弁護士に頼まず、個人で破産申立てをすれば費用の心配が少なくなっていいのではないか」と思われた方がいるかもしれません。

確かに、弁護士に委任することは法律上の要件ではありませんし、破産申立てに関する書籍はいたるところで販売され、インターネット上にもそれなり情報がアップされています。

しかし、必要かつ正確な情報を取捨選択して、適切に破産申立てを行うのは、非常に困難です。

また、個人からの申し立てであれば、客観性確保の観点から、裁判所判断で管財事件に付される可能性が高いと考えられます。

管財事件になれば、管財費用として少なくない金額を納付しなければならなくなることから、結果として弁護士に委任した場合と同じくらいの費用がかかってしまうことになります。

費用に大差がないのであれば、弁護士に依頼していただいたほうがよりスムーズな手続きを期待していただけるかと思われます。

また、純粋な弁護士報酬とは別に、郵送費やコピー代等も必要となります。

事務所によって、計算方法や単価が異なりますので、気になる方は事前にチェックしておくべきでしょう。

3 裁判所に納付する費用

前述のとおり、管財事件となる場合は、管財費用の納付が求められます。

管財事件となる基準は、地域によって違いがありますが、換価価値の高い資産が残されている場合や、事業者で在庫を抱えていたり従業員を雇用していたりした場合、資産隠しや偏頗弁済等の法律に抵触する行為が認められる場合等は、可能性が高まると考えられます。

また、破産者は官報に掲載されるため、掲載費用として、別途1~2万円が必要となります。

自己破産とはどのような手続きか

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2024年1月16日

1 自己破産を検討されている方へ

「月々の返済額が多くて返済が苦しい」「借金が増えすぎて完済までの見通しが立たない」といったことでお悩みの方の中には、自己破産を検討されている方もいらっしゃるかと思います。

ただ、具体的にどのようなことをするのか、自己破産をすることで生活にどのような影響があるのか等、よく分からず踏み切れないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ここでは、自己破産とはどのような手続きかを簡単にご説明しようと思います。

2 自己破産は裁判所を通じた手続きである

自己破産の手続きは、裁判所に必要書類をそろえて申立てをするという形で行われます。

その後、裁判所が書類の内容を確認し、借金の支払義務をなくすことが相当であると認められれば、裁判所の決定により借金の支払義務が免除されます。

3 自己破産の手続きには2種類ある

必要書類を提出して破産手続きを申し立てた後、自己破産の手続きは、「同時廃止事件」と「破産管財事件」の2種類に分かれます。

両者の違いは、破産管財人が選任されるか否かという点にあります。

破産管財事件となり、破産管財人が選任された場合には、裁判所に納める金額が同時廃止事件と比べて高くなるほか、債権者集会という裁判所で開かれる期日に出席することが必要になります。

同時廃止事件となるか破産管財事件となるかは、個々の経済状況や借金の事情等を総合的に考慮して裁判所が決定します。

4 自己破産が認められない場合もある

手続きにおいて必要書類をしっかりとそろえ、裁判所の指示に真摯に従い、破産管財人の業務に協力すれば、自己破産が認められる可能性は高いです。

しかし、浪費やギャンブル、投資等で借金を作ってしまった場合や一部の債権者に対してのみ返済(偏頗弁済)をしてしまった場合、裁判所に提出した書類に虚偽の記載があった場合等には、自己破産、厳密には免責が認められない可能性もあります。

5 財産を処分しなければならない可能性がある

松阪市を管轄する地方裁判所の運用では、自己破産をした場合、20万円を超える価値のある財産や、総財産の金額で99万円を超える財産については、処分しなければならなくなる可能性があります。

6 信用情報に傷がつく

自己破産をすると、信用情報センターに情報が登録され、5年~10年にわたり、借入れやクレジットカードの利用、作成、ローンを組んでの買い物ができなくなる可能性が高いです。

7 自己破産のご相談は当法人まで

以上、自己破産について、簡単に概要をご説明しました。

自己破産についてもっと知りたい、詳しく相談したいとお考えの方は、当法人までご連絡ください。

自己破産等の借金の問題に関するご相談は、原則として無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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最初は少しだった借金が徐々に膨れ上がり、返しきれなくなってしまうこともあるかもしれません。

「借金が増えて返済の見込みが立たない」など借金の問題でお悩みの際は、自己破産により人生のやり直しを図ることができる場合があります。

当サイトでは、当法人にご相談いただく場合の手続きの流れや解決実績のご紹介の他、自己破産について知っていただけるようお役立ち情報やQ&Aなどもご用意しております。

借金についてお悩みの方や自己破産を検討している方は、どうぞご覧ください。

当法人の弁護士にご相談ください

自己破産をお考えになるときには、やはりその手続きに詳しい弁護士に相談をするということが重要です。

自己破産が可能かどうかの見通しを誤ると労力だけがかかって結果が伴わないということもありえます。

また、自己破産をすることで今後の生活にどのような影響が出るのかをきちんと把握した上で、手続きを行うことが大切です。

当法人では、自己破産など債務整理案件を得意としている弁護士でチームを作り、集中的に案件の解決にあたっています。

ご相談いただいた方にとって最善の結果となるよう進めさせていただく自信がありますので、安心してお任せください。

自己破産については、相談料を原則無料とさせていただいております。

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