自己破産を専門家に相談するタイミング
1 自己破産について
自己破産とは、借金を返すことができなくなった場合に、裁判所を通じて、免責許可決定、すなわち、現在の借金を返さなくてよいというお墨付きを得ることです。
借金が増えすぎてどうにもならなくなった債務者が、最後の手段として行うものというイメージで大体合っていると思われます。
2 相談するタイミングと自己破産の適否
先程「借金を返すことができなくなった場合」と書きましたが、これは法律用語で支払不能という状態です。
もう少し具体的に述べると、①債務者に支払い能力がないこと、②即時に弁済すべき債務を弁済できないこと、③一般的かつ継続的に弁済できないことになります。
自己破産の要件の1つが、支払不能となっている状態であることから(破産法15条1項参照)、破産申立てできるかどうかは、支払不能となっているかどうかと密接に関連します。
とはいえ、法律知識のない債務者が、現在支払不能に該当しているかどうか等、判断できないのが普通です。
そのため、収入から最低限の生活費を差し引いた支払い原資が毎月の返送総額に達しない場合はもちろん、なかなか借金が減らないという感覚を覚えるに至ったら、すなわち相談すべきタイミングと思われます。
Aに対する借金を返すため、新たにBから借金をするというようなこと(※ いわゆる自転車操業)も、危ない兆候です。
いずれどこからも借り入れができなくなったころには、借金額が膨れ上がり、どうにもならなくなることは目に見えています。
相談時点で支払不能には該当していなければ、個人再生や任意整理といった別の債務整理の方法をご案内をすることが可能ですので、無駄になることはないはずです。
最後の手段とも書かせていただきましたように、破産になった場合もデメリット(※ 一部の職業に就けなくなる等)もあることから、可能な限り、借金をし過ぎて手も足も出なくなる前段階で債務整理をしておくべきと思われます。
3 お気軽にご連絡ください
弁護士法人心 松阪事務所では、自己破産に関するご相談を行っております。
お悩みの方は、お気軽にご連絡ください。
自己破産する際に必要な費用
1 自己破産での自己負担金
タイトルを読んで、「お金がないから破産するのに、破産に費用がかかるのであれば破産できないのではないか?」という素朴な疑問を持たれた方もいるのではないかと思われます。
一理ありますが、生活保護受給者を除き、自己負担金なしで破産申立てをすることはできないというのが現実です。
2 弁護士費用
破産手続を弁護士に依頼する際、基本的に弁護士報酬を支払う必要があります。
弁護士報酬は、弁護士・事務所ごとに異なる基準を設けており、一律ではないため、それぞれ確認する必要があります。
今すぐには支払えないため、分割支払いに応じてくれる弁護士・事務所は多く見られますが、特殊事例を除き、ボランティアで受任してくれるところはないと考えられます。
「弁護士に頼まず、個人で破産申立てをすればいいじゃないか」と思われた方がいるかもしれません。
確かに、弁護士に委任することは法律上の要件ではありませんし、破産申立てに関する書籍はいたるところで販売され、インターネット上にもそれなり情報がアップされています。
しかし、必要かつ正確な情報を取捨選択して、適切に破産申立てを行うのは、非常に困難です。
また、個人からの申し立てであれば、客観性確保の観点から、裁判所判断で管財事件に付される可能性が高いと考えられます。
管財事件になれば、管財費用として少なくない金額を納付しなければならなくなることから、弁護士に委任した場合と比べ、かかった費用に大差がなくなってしまいます。
それ故、弁護士費用は、事実上不可欠と言ってよいでしょう。
純粋な弁護士報酬とは別に、郵送費やコピー代等も必要となります。
事務所によって、計算方法や単価が異なりますので、気になる方は事前にチェックしておくべきでしょう。
3 裁判所に納付する費用
前述のとおり、管財事件となる場合は、管財費用の納付が求められます。
管財事件となる基準は、地域によって違いがありますが、換価価値の高い資産が残されている場合、事業者で在庫を抱えていた莉、従業員を雇用していたりした場合、資産隠しや偏頗弁済等の法律に抵触する行為が認められる場合等は、可能性が高まると考えられます。
また、破産者は官報に掲載されるため、掲載費用として、別途1~2万円が必要となります。
自己破産とはどのような手続きか
1 自己破産を検討されている方へ
「月々の返済額が多くて返済が苦しい」「借金が増えすぎて完済までの見通しが立たない」といったことでお悩みの方の中には、自己破産を検討されている方もいらっしゃるかと思います。
ただ、自己破産は具体的にどのようなことをするのか、どのような影響があるのか等、よく分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
ここでは、自己破産とはどのような手続きかを簡単にご説明しようと思います。
2 自己破産は裁判所を通じた手続きである
自己破産は、裁判所に必要書類をそろえて申立てをし、借金の支払義務をなくすことが相当であると認められれば、裁判所の決定により借金の支払義務が免除される手続きです。
3 自己破産の手続きには2種類ある
自己破産の手続きには、「同時廃止事件」と「破産管財事件」の2種類があります。
両者の違いは、破産管財人が選任されるか否かという点にあります。
破産管財人が選任される場合には、自己破産の際に裁判所に納める金額が同時廃止事件と比べて高くなるほか、債権者集会という裁判所で開かれる期日に出席することが必要になります。
4 自己破産が認められない場合もある
手続きにおいて必要書類をしっかりとそろえ、裁判所の指示に真摯に従い、破産管財人の業務に協力すれば、自己破産が認められる可能性は高いです。
しかし、浪費やギャンブル、投資等で借金を作ってしまった場合や一部の債権者に対してのみ返済(偏頗弁済)をしてしまった場合、裁判所に提出した書類に虚偽の記載があった場合等には、自己破産、厳密には免責が認められない可能性もあります。
5 財産を処分しなければならない可能性がある
松阪市を管轄する地方裁判所の運用では、自己破産をした場合、20万円を超える価値のある財産や、総財産の金額で99万円を超える財産については、処分しなければならなくなる可能性があります。
6 信用情報に傷がつく
自己破産をすると、信用情報センターに情報が登録され、5年~10年にわたり、借入れやクレジットカートの利用、作成、ローンを組んでの買い物ができなくなる可能性が高いです。
7 自己破産のご相談は当法人まで
以上、自己破産について、簡単に概要をご説明しました。
当法人では、自己破産等の借金の問題に関するご相談は原則として無料でお受けしておりますので、自己破産についてもっと知りたい、詳しく相談したいとお考えの方は、当法人までお気軽にご相談ください。