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弁護士による自己破産@松阪

Q&A

自己破産した後でローンを組めますか?

  • 文責:所長 弁護士 寺井渉
  • 最終更新日:2023年6月22日

1 自己破産者に対する債権者の印象

債権者としては、お金を貸すにあたり、きちんと返済してくれるかどうかをチェックしています。

貸したお金が返ってこなければ損をし、ビジネスとして成り立たないからです。

自己破産されれば貸したお金は帰ってこなくなるので、自己破産した方に対する債権者の印象は当然悪くなります。

そのことを前提に以下述べます。

2 想定されるお断り対応

自己破産する前提として、債務者及びその代理人は、債権者に対して、これから自己破産しますよという書面(受任通知と言います)を送付します。

これを受けた債権者は、その情報を信用情報センターに登録します。

信用情報センターの情報は数年消えないと言われているので、債権者がその情報にアクセスし、ローンをお断りすることが考えられます。

また、自己破産の情報は官報(※ 電子版もあり)に掲載されます。

官報記載事項を独自に収集・データ化している債権者であれば、過去に自己破産したという経歴を踏まえ、ローンをお断りすることが考えられます。

官報記載事項については、独自に調査・顕出した情報サイトもあるようなので、要注意です。

海外のサーバーを使用する等して、違法にアップロードし続けている方がいるとのことです。

3 例外的に認められる場合

資産価値のある不動産を準備できるのであれば、過去に自己破産した方でも、ローンが組める可能性があります。

なぜなら、当該不動産に抵当権を設定しておけば、価値が暴落することがない限り、返済不能になっても競売等で確実に回収することができるからです。

同様に、有名企業に就職し、相応の収入を得ている方も、ローンを組める可能性があります。

なぜなら、基本的には、継続的・安定的な収入とそれに基づく返済が見込めるからです。

自己破産から相当期間経過した後であれば、ローンを組める可能性があります。

前述の信用情報センターにおける登録情報が削除されているか、登録されたままでも、当該情報の価値が希釈化されているからです。

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