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自己破産で連帯保証人にどういった影響があるか
1 自己破産と連帯保証の意義
自己破産とは、裁判所からの免責許可決定をもって、個人の債権者に対する借金の返済が免除される手続きです(破産法253条1項本文)。
連帯保証とは、保証の特則です。
保証とは、人的担保と呼称されるもので、主たる債務の実現を、保証人の人的信用に依拠して、確実にすることを目的にするものです。
具体的に例えると、債務者Aが借金を支払えない場合、債権者Bが保証人Cに対して、Aの代わりに借金を払うよう請求するというものです(民法446条1項)。
もっとも、保証人には催告の抗弁と検索の抗弁があり、先の例でいうと、CはBに対して、「先にAに催告しろ」とか、「Aに支払える資力があるか調べろ」と反論することができます(民法452条、453条)。
連帯保証人には、この催告・検索の抗弁権は認められていません。
前記催告の抗弁や検索の抗弁を行使されると、保証債務の実現がスムーズにいかないことが少なくないため、ほとんどの保証は、契約・約款で連帯保証とされています。
2 自己破産の連帯保証人への影響
⑴ 債務者の代わりに連帯保証人に請求される
自己破産がなされた場合、その効果として、債権者は、債務者に借金の返済を求めることはできなくなります。
もっとも、自己破産の効果が及ぶのは当該債務者に限られ、連帯保証人には及びません。
保証における主たる債務に対する付従性は、この局面では発揮されません。
そのため、通常、債権者は、連帯保証人に対して、代わりに借金相当額を支払うよう請求することになります。
なお、連帯保証人が複数いる場合、どの連帯保証人も、債権者に対して全額の弁済義務を負うとされています。
保証債務の履行を求められた連帯保証人は、ご自身で支払うことが出来なければ、自身も自己破産等しない限り、これを免れることはできません。
軽い気持ちで連帯保証人になってしまったと後悔しても、後の祭りです。
⑵ 自己破産のお悩みは弁護士へ
前述のように、連帯保証人になるということは、後日に多額の支払いを余儀なくされるかもしれないというリスクを抱え込むということであり、なってくれる人を探すのは大変です。
通常、身内や非常に親しい友人に頭を下げて頼み込むしかないように思われます。
となると、連帯保証人がいる借金がある状況で自己破産を行い、実際に保証債務の請求が行われた場合、連帯保証人が主債務者に裏切られたと感じ、以降、両者の関係が悪化・断絶することも十分考えられます。
そのため、自己破産を行うか、他の方法での解決が可能かどうかということもよく検討する必要があります。
松阪で借金の返済にお困りの方、自己破産をお考えの方は、一度当法人にご相談ください。
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